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日本魚類学会学会賞規則  
 
【総則】
第1条
一般社団法人日本魚類学会定款第4条に定めるところにより,本規則第3条に該当する者を表彰し,これに学会の賞を授与する.
【賞の種類】
第2条
賞は日本魚類学会賞,日本魚類学会論文賞,日本魚類学会奨励賞の3種とする.
【対象者】
第3条
各賞の対象者は次のとおりとする.
  1. 日本魚類学会賞
    魚類学の分野において国内外で高い評価を受け,または魚類学の普及・啓発に多大な貢献をし,日本魚類学会の発展に大きく寄与した本学会一般会員または外国会員.
  2. 論文賞
    本学会が過去3年間に発行した学会誌(Ichthyological Researchおよび魚類学雑誌)に掲載された優れた論文の著者(非会員も含む).ただし,この論文の少なくとも第一著者または責任著者が一般会員,学生会員,外国会員,名誉会員であることを条件とする.
  3. 奨励賞
    優れた研究成果をあげ,魚類学の進歩に寄与し,将来の発展が期待される40才未満(募集開始年の年末時点)の一般会員,学生会員,または外国会員.
    奨励賞
    優れた研究成果をあげ,魚類学の進歩に寄与し,将来の発展が期待される40才未満(募集開始年の年末時点)の一般会員,学生会員,または外国会員.
【選考の方法】
第4条
受賞者候補の選考は学会賞選考委員会で選考する.
【表彰の決定】
第5条
学会賞選考委員会は,受賞候補者を選定し,理事会に報告する.理事会はこれを審議の上受賞者を決定する.
【表彰の方法】
第6条
表彰は賞状の授与とし,会員総会等において贈呈する.
【運   営】
第7条
学会賞選考委員会の組織と運営については,運営細則の定めるところによる.
【規則の改正】
第8条
本規則および運営細則の改正は代議員総会の決議によらねばならない.

(2001年1月1日施行,2004年9月24日改正,2007年10月5日改正,
2016年7月2日改正,2017年8月1日改正,2017年12月25日改正,
2018年3月7日改正,2020年10月2日改正,2022年9月17日改正)

 
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