日本魚類学会 English
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会長挨拶  
日本魚類学会の概要  
会則・細則  
ガイドライン  
役員・委員リスト  
日本魚類学会会則  
 
  【1. 名   称】  
 
 
本会は日本魚類学会と称する.英文表記はThe Ichthyological Society of Japanとする.
 
     
  【2. 目   的】  
 
 
本会は魚類学の進歩と普及を図ることを目的とする.
 
     
  【3. 事   業】  
 
 
本会は前条の目的を達するため総会,研究発表会,シンポジウム,講演会,会誌や書籍等の出版物の刊行,ウェブページの作成および魚類学上顕著な業績に対する授賞などを行う.
 
     
  【4. 入退会】  
 
 
本会の目的に賛同し,会則・細則・ガイドラインを認め,所定の手続きを終えた者は会員となることができる.ただし,本会の目的に反する行為を行った者や,学会の名誉を著しく損なう行為を行った者に対しては,幹事会の議を経て評議員会に諮り,入会を拒むことができる.また,会員は自由に退会できる.
 
     
  【5. 会   員】  
 
(1) 
会員は個人会員,名誉会員,団体会員,賛助会員(団体,機関あるいは個人)からなり,個人会員は一般会員,学生会員,外国会員からなる.本会の目的に反する行為を行った者や,学会の名誉を著しく損なう行為を行った者に対しては,幹事会の議を経て評議員会に諮り,除名することができる.
(2) 
本会の発展に特に功績のあった個人会員のうち,会員の推薦を受け,評議員会の承認を得て総会の同意を得た者を名誉会員とする.
(3) 
会誌の形態は冊子版と電子版からなり,英文誌の冊子版については名誉会員,団体会員,賛助会員が配付を受ける.その他の会員については,希望者が有料で購読する.和文誌の冊子版については,外国会員以外の会員が配付を受ける.外国会員については,希望者が有料で購読する.英文誌の電子版については,個人会員と名誉会員が学会のウェブページ上において無料で閲覧できる.和文誌の電子版については,すべての会員が学会のウェブページ上において無料で閲覧できる.
(4) 
個人会員,名誉会員,個人の賛助会員は,本会の研究発表会,シンポジウムおよび講演会等で発表し,会誌に投稿することができる.
 
     
  【6. 役   員】  
 
 
本会に次の役員を置く.会長1名,副会長1名,幹事(庶務,会計,各若干名),会計監査2名.
(1) 
会長は一般会員の中から評議員の選挙によって1任期前に選出される.任期は1期を2年とする.副会長は次期会長をもってあてる.同一の会員が,副会長と会長に連続して4年を超えて就任することはできない.
(2) 
会長・副会長以外の役員は個人会員の中から会長が委嘱し,評議員会の承認を受けるものとする.任期は2年とし,再任を妨げない.
(3) 
会長,副会長,幹事により幹事会を構成する.幹事会は会の運営に関する事項を審議し,実施する.その他の役員および各種委員会代表はその職務の必要に応じて幹事会に出席することができる.会員は会長の承認を得て幹事会に出席し,意見を述べることができる.
 
     
  【7. 評議員会】  
 
(1) 
本会に評議員会を置く.評議員によって評議員会を年1回以上開催するものとし,本会の活動に関わる事項を審議し,決定する.評議員会は評議員定数の過半数の出席で成立する.ただし,委任状を提出したものは出席とみなす.また,評議員会の開催時期以外に生じた事項に関しては,適宜,電子メールやその他の通信手段を用いて審議を行い,決定する.この決定に関しては,全評議員の過半数の同意をもってなされる.
(2) 
評議員は細則に定める各地区の一般会員と学生会員により,各々の地区の一般会員と学生会員中より,地区毎の投票によって選出される.評議員の定数は各地区の一般会員と学生会員の数に応じて評議員会で決定するが,原則として各地区の一般会員と学生会員20名に1名の割合で選出するものとする.評議員の任期は4年とし,再任は妨げない.任期中に評議員の所属地区が変わってもその資格に変更はない.
 
     
  【8. 編集委員・編集顧問】  
 
 
本会に編集委員と編集顧問を置く.編集委員と編集顧問は個人会員の中から評議員会の承認を得て会長が委嘱する.委員長は編集委員の互選により選出する.編集委員会は会誌の編集を行う.編集委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
 
     
  【9. 委員会】  
 
 
必要に応じて各種委員会を評議員会の承認を得て設立することができる.委員は個人会員の中から会長が委嘱し,人数はその都度決定する.任期は2年とし,再任を妨げない.
 
     
  【10. 総   会】  
 
 
本会に総会を置く.総会は年1回以上開催するものとし,評議員会の審議事項や決定事項の報告を受ける.また,総会は会則の変更や名誉会員の選出等の重要事項を審議し決定する.総会の議決には出席者の3分の2以上の同意を得るものとする.
 
     
  【11. 会   費】  
 
 
会員は,別に定める会計規則に基づき会費を納めなければならない.ただし,名誉会員からは会費を徴収しない.
 
     
  【12. 会   計】  
 
 
本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.本学会の会計は,別に定める会計規則に基づき運営されなければならない.
 
     
  【13. 付   則】  
 
 
会則の変更は評議員会の承認を得て総会の同意を得なければならない.会則を施行するため,必要に応じ別に細則と会計規則を設けることができる.細則と会計規則の決定と変更は評議員会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない.
 
     
  (2012年9月22日改正,2013年1月1日施行)  
 
   
日本魚類学会細則  
 
  【1. 事業に関する事項】  
 
(1) 
研究発表会は毎年1回以上開催し,シンポジウムを適宜開催する.
(2) 
本会の会誌は原則として英文誌と和文誌とし,英文誌は年4回,和文誌は年2回発行する.また,必要に応じて他の出版物を刊行できる.本会の出版物に掲載された記事の著作権は本会に属するものとする.
 
     
  【2. 入・退会に関する事項】  
 
 
入・退会にかかわる事務は本会事務局で取り扱う.年度の後半に入会した場合でも,団体会員と賛助会員は当該年度の英文誌を受け取ることができ,外国会員を除く会員は当該年度の和文誌を受け取ることができる.退会を希望する場合には,事務局に連絡して速やかに退会手続きを行うこととする.
 
     
  【3. 選挙に関する事項】  
 
(1) 
会長選挙
最高得票者が複数の場合には,それらの者を被選挙人として評議員による再投票を行う.
(2) 
評議員選挙
下位選出者が同数票のため各地区の定数を超える場合には,年齢の若い選出者から順に定数に達するまでを当選とする.
 
     
  【4. 会長代行に関する事項】  
 
 
会長が職務を続けられなくなった場合には,その年度の残りの期間,副会長が会長に就任し,次々期会長が副会長を務める.次々期会長が選出されていない場合には,速やかに会長選挙を行って通常の体制を復活させる.なお,これらの期間は「会則6(1)」に定める任期期間に含めず,例外とする.
 
     
  【5. 会誌の原稿の受付に関する事項】  
 
 
会費未納あるいは論文印刷費未納の個人会員および個人の賛助会員を著者に含む原稿は原則として受付をしない.
 
     
  【6. 研究発表会での研究発表に関する事項】  
 
 
代表発表者は名誉会員および当該年度の会費を納入した個人会員と個人の賛助会員に限る.ただし,共同発表者はその限りではない.
 
     
  【7. 会員の異動に関する事項】  
 
 
会員は住所,所属等の変更があった場合には速やかに本会事務局に連絡しなければならない.
 
     
  【8. 地区の構成】  
 
 
北海道地区:北海道.
東北地区:青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島.
関東地区:茨城,栃木,群馬,千葉,埼玉,東京,神奈川.
中部地区:静岡,山梨,長野,新潟,富山,石川,岐阜,福井,愛知,三重.
近畿地区:滋賀,京都,奈良,和歌山,大阪,兵庫.
中国・四国地区:岡山,広島,鳥取,島根,山口,香川,徳島,愛媛,高知.
九州・沖縄地区:福岡,大分,佐賀,長崎,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄.
 
     
  【9. 事務局】  
 
 
本会の事務局は,次の場所におく.
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 
(株)国際文献社内  日本魚類学会事務局
TEL: (03) 5389-6274/FAX: (03) 3368-2822
E-mail:isj-post@bunken.co.jp
 
(2012年9月22日改正,2013年1月1日施行)


 
日本魚類学会会計規則  
  【1. 学会の経費に関する事項】  
 
  本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもってあてる.なお,科研費等による収入は特別会計とし,一般会計とは別に管理する.
 
     
  【2. 会費に関する事項】  
 
 
会費は各年度の前納制とする.ただし,団体会員および組織の賛助会員について,やむを得ない事情のある場合には,各年度の3月末日を納入期限とすることを認める.会費の年額は以下の通りとする.一般会員10,000円,学生会員7,000円,外国会員5,000円,団体会員12,000円,賛助会員20,000円以上.
 
     
  【3. 会費未納者に関する事項】  
 
 
会費未納者については,当該年度の入金があるまで,研究発表会の発表申込を受け付けず,また,学会誌の発送を見送る.1年を超えるものについては,退会扱いとする.
 
     
  【4. 英文誌冊子版の購読に関する事項】  
 
 
会員による会誌冊子版の購読は年度単位とする.
 
     
  【5. 会計管理に関する事項】  
 
 
会計は会計幹事の責任の下に管理される.本会の出納は,会計幹事の指示により学会事務局会計担当者がこれを行う.
 
     
  【6. 会計監査に関する事項】  
 
 
会計監査は、本会の会計を監査する.
 
     
  【7. 会計報告に関する事項】  
 
 
予算は評議員会の承認を得た後,総会に報告する.決算は会計監査と評議員会の承認を経て,総会に報告しなければならない.
 
     
(2012年9月22日改正,2013年1月1日施行)